離婚の原因は様々ですが、不倫による離婚ケースは年々増えています。
さらに、ダブル不倫(W不倫)のケースも多いです。
ではダブル不倫の場合には、慰謝料は誰に請求すればよいのでしょうか?
ここではダブル不倫による離婚問題についてまとめてみましょう。
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことです。既婚者と独身者が不倫する場合とは違い、不倫者双方の配偶者が被害者となります。
そのため、誰が誰に対して慰謝料を請求するのか?の権利関係が非常に複雑です。
不倫をされた側の配偶者は被害者となり、離婚した場合には自分の配偶者と浮気相手に慰謝料を請求することができます。
ダブル不倫の被害者は、浮気をされている人になるので、慰謝料の請求相手は、自分を裏切った配偶者とその浮気相手となるでしょう。
自分の配偶者に慰謝料を請求するケースでは、「配偶者の浮気によって精神的な苦痛を負った」という理由で請求が可能です。
ただ、同じ家計の中から慰謝料を請求することになるので、離婚しった場合にはメリットがあるものの、離婚しない限りメリットはありません。
配偶者の浮気相手に対する慰謝料を請求は、自分の家計とは別になるので、離婚していない場合でもメリットはあるでしょう。
ダブル不倫による配偶者や浮気相手に請求できる慰謝料は、それぞれのケースによってばらつきがあります。
子供の有無、婚姻期間によっても慰謝料請求額は変わってきますが、平均相場としては100~300万円前後になることが多いでしょう。
離婚の慰謝料は、苦痛の大きさ、婚姻期間、子供の有無を考慮して算定。
離婚の原因となった配偶者の有責性が高いほど、慰謝料請求額は高くなります。
有責性とは離婚の原因をつくった原因がダブル不倫にあるということです。
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