離婚をする際には、離婚届を提出しなければなりません。
では離婚届はどうやって書くのでしょうか?
ここでは離婚届の書き方と注意しておきたいポイントなどをまとめてみましょう。
離婚が決まって、次にしなければいけないのが離婚届の提出です。
離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。
離婚届は市区町村の戸籍を取り扱う窓口で無料でもらうことができます。
書くときに間違えてしまう場合もあるので、予備で何枚かもらっておくと安心です。
役所の窓口時間外であれば守衛室などでもらうこともできます。
また、役所でもらう他にもインターネット上でダウンロードすることも可能です。
ただダウンロードした離婚届では受理してもらえない役所もあるので確認が必要でしょう。
離婚を提出するのは、どちらでも構いません。
夫婦どちらか一方でもOKですし、一緒に提出することも可能です。
また知人などに代理で提出してもらっても問題ありません。
協議離婚の場合には、離婚届に記名が必要な証人が2人必要です。
満20歳以上の成人2名で、友人、親族、両親など事前にサインをしてくれる証人を見つけておかなければなりません。
離婚後も慰謝料や養育費問題などがある場合には、夫婦で話し合った内容を離婚協議書として作成しておくことがおすすめ。
離婚協議書には離婚を合意した旨の記載、慰謝料、財産分与、親権者の指定、養育費、面接交渉、年金分割、公正証書を作成するかどうか?などを記入します。
調停離婚の場合には、戸籍謄本、申立人の印鑑、調停調書謄本などの書類が必要になるので事前に用意しておきましょう。
また裁判離婚の場合には、調停離婚の場合と同じ書類と、それに加えて判決確定証明書が必要となります。
離婚届には届け出の日付を記入するので、提出する日付を記入しましょう。
調停離婚、裁判離婚の場合、確定日から10日以内に提出しなければなりません。
氏名は婚姻中の姓名を書き、住所も現在住民票のある住所を記入します。
同居期間は、婚姻した日付、同居を始めた年月のいずれかを記入します。
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