探偵事務所には、離婚をしたい女性が多く相談に来られます。
離婚を考えている場合、母子家庭への助成制度について詳しく知っておくことが重要です。
では母子家庭の助成制度には母子手当などどのような制度があるのでしょうか?
離婚を考えている女性にとって、金銭問題は一番のネックになります。
お金がないので、離婚したくてもできないという人は多いでしょう。
国や地方自治体では、離婚などの様々な理由で片親がいなくなった家庭に対して、いくつかの女性制度やサポート事業を行っています。
助成制度は知らないものも多いですが、利用できるものはできるだけ利用した方がよいでしょう。
母子家庭に関する女性制度は、申請しないと支給してくれないので、きちんと助成内容を確認しておく必要があります。
知らないままだと、せっかく支給対象であってももらえないことになるので注意しましょう。
それぞれまとめてみましょう。
・児童福祉手当
児童福祉手当は、父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない母子家庭の児童のために、地方自治体から支給される手当であり、子供が18歳になった年度いっぱい支給されます。
子供1人の場合は、満額月41720円、2人目の子供には5000円、3人目以降は1人の子供につき3000円が加算されます。
ただ所得が一定水準を応えると所得に応じて減額されるのでご注意してください。
・児童手当
子供を養育している方に支給されている児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長の認定を受けることで、申請した翌月分から支給されます。
一般的には子供が成人に達するまで支払う例が通常です。
・児童育成手当
児童育成手当は、自治体によって1人親の家庭などに支給される手当があります。
例えば東京都では、児童1人あたり月13500円が、父・母または養育者に支給されます。
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