世の中には籍を入れずに、内縁関係にあるカップルがたくさんいます。
では内縁関係の場合、それを証明するにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは内縁関係の証明が必要になるケースと、内縁関係を証明する方法についてまとめてみましょう。
内縁関係とは、事実上は夫婦であるものの、婚姻届は提出しておらず、戸籍上は夫婦ではない男女関係のことを言います。
事実上は夫婦関係にあるので、事実婚と呼ばれることもあります。
ただ法律上は入籍していないため夫婦としては認められません。
内縁関係はただ同居しているだけでは認められず、双方に婚姻の意思があって、生計と生活をともにしている関係の時に初めて内縁関係が認められるのです。
内縁関係では戸籍上では夫婦ではないため、配偶者として手続きする場面では、内縁関係にあたることを証明しなければなりません。
例えば、公共賃貸住宅への申し込み、勤め先の配偶者手当を受け取れる場合、保険の配偶者加入、死亡時受け取り人になる場合などがあります。
さらに遺族年金の請求に関しては、内縁関係の配偶者においても認められているので、もしも請求する場合には内縁関係であることを証明する必要があるでしょう。
内縁関係は様々な状況を総合的に見て判断するので、いくつかの証明するものが必要になります。
まずは住民票です。
住民票の続柄が、内縁関係にある場合には、住民票の続柄の部分に、妻、夫と表記されます。
ただの同棲の場合には、同居人と記載されます。
さらに健康保険の被扶養者になっていること、国民年金の第三被保険者になっていることも内縁関係を証明できます。
そのほか、契約者名義、家計簿、内縁関係契約書なども証明するものとして有効です。
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