失踪届は出せば良いというものではなく、事前に失踪宣告の申し立てをしなければならず、親族や配偶者、相続人など条件に当てはまる人だけができる手続きで、行方不明から7年経過と家庭裁判所から認めてもらう必要があるというものです。
簡単に失踪届というと出せばいいという感覚がありますが、実に7年もの月日が必要で、費用もかかり、家庭裁判所から認めてもらわなければ失踪届けは出せないということになります。
そのため以外にも簡単には出せない書類として知られています。
また失踪宣告が認められてからは、10日以内に失踪届を提出しなければなりません。
10日以内に提出できない場合は、せっかく認められた失踪宣告が無効になってしまいます。
失踪届を出すには、審判書謄本、確定証明書が必要となり、いずれの場合も大切な書類なので紛失や汚れなどは特に気をつけるようにします。
失踪届を出すと、どのような効果があるのでしょうか。
代表的な意味合いとして、行方不明者を死亡した人としてみなし、死亡した人と同じ効果をもたらすと言われています。
実際に、夫が失踪した場合でも妻が手続きをすれば、死亡した状態と同じ処理をすることができます。
例えば、失踪届を出した後は、行方不明者の財産相続ができるようになります。
相続に関しては法定相続人の順番で均等にわけられることがほとんどです。
またそれ以外では死亡したとみなすために、行方不明者が加入していた生命保険の保険金を受け取ることができます。
保険金を受け取るためには、失踪宣告が認められるまで保険料の支払いが必要で、失踪宣告が認められるまではとにかく生きているという扱いを貫き通す必要があります。
さらに婚姻関係を解消できるようになります。
行方不明者が死亡すれば解消されてしまうものなので、自動的に解消されてしまいます。
そうなると財産関係などは早く処理しなければなりません。
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