夫が亡くなったときに妻や子供が受け取ることができるのが遺族年金。
今後も生活していかなければいけませんので遺族年金は重要な収入源の一つと言っても過言ではありません。
その遺族年金ですが、離婚後はもらえるのかどうか分からない人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと離婚していても生計維持関係が認められれば妻だけでなく子供も遺族年金を受け取ることができます。
ここでは生計維持関係が認められる条件を挙げていきますので参考にしてみて下さい。
離婚をしたら夫とは別居をしますが、生計維持関係であれば子供とは同居しているはずです。
そのため子供とも別居していると生計維持関係にないと判断されてしまうため遺族年金をもらうことができません。
遺族年金を受け取るには子供と同居していることが条件となります。
ただし子供が学生寮に入っていたり海外に留学している場合は別居している状態でも生計維持関係として認められますので遺族年金を受け取ることができます。
離婚をすると元夫から子供の養育費を受け取るのが一般的ですが、経済状況や離婚の原因などが影響して養育費を受け取らない人もいます。
養育費を受けていると生計維持関係が認められますので遺族年金を受け取ることができます。
逆に養育費を受け取っていない場合は生計維持関係が認められませんので遺族年金を受け取る資格もなくなってしまいます。
養育費を受け取っているかどうかで変わってきますのでしっかり把握しておきましょう。
生計維持関係を保っている場合は離婚しても定期的に会っているはずです。
そのため離婚してから一度も会っていない状態だと生計維持関係を保っていないと判断されてしまいますので遺族年金を受け取る資格もなくなってしまいます。
また定期的に会っていても第三者に証明しなければいけません。
定期的に会っている証拠を見せることで生計維持関係を保っていると判断されますのでしっかり把握しておきましょう。
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