昭和の時代には離婚をする夫婦は稀で一度結婚をしたら死ぬまで一緒にいるのが美徳と考えられてきました。
生活の欧米化が進んできた平成以降はこの考え方が古いものとなり、平成以降は離婚率が右肩上がりで上昇する傾向にあります。
離婚には様々な理由がありどちらか一方がすべて悪いわけではありませんが、お子様がいる家庭ではお子様の親権の問題や離婚後の養育費の問題などを解決しなければなりまsねn。
離婚をしたら財産の分与や名義の変更など公的な手続き・私的な対応など多くのことをやらなければなりません。
働きながら子育てをするためには預ける保育所も探さないといけませんし、働く場所を変更することを余儀なくされる方もいるでしょう。
離婚が決まった後の手続きはいくつもあると先述しましたがお子様を育てながら母子家庭として生活を送る方は児童扶養手当の支給手続きを早急に行う必要があります。
一般には母子家庭手当と呼んでいる人がいるように離婚をして子育てをしながら働く女性を支援することが目的の公的な手当です。
母子家庭が受け取ることのできる児童扶養手当は両親が離婚・母親または父親が死亡・母親または父親が一定の障害を持つ児童の養育者に支給される手当です。
18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで支給されるという決まりになっているもので障害がある児童の場合は20歳未満が対象となっています。
公的な支給として自動手当というものもありますがこちらは児童に対して一律に支給されるもので、母子家庭の場合は児童手当と児童扶養手当の両方を受け取る権利があると思います。
では実際に受け取ることができる金額はどのくらいになっているのでしょうか。
この児童扶養手当の支給額はお子様の人数や所得額で変わっていくことになります。
お子様一人で所得が87万円未満だと手当の基準額を全額支給されます。
お子様の人数が増えると手当も自動的な加算される仕組みになっています。
逆に所得が増えていくに従い支給額が減額されるようになっています。
基本支給額は一人に対し42500円 二人目で+110000円、3人目で6000円が支給されます。
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