自分だけのパートナーだと思っていた男性に「奥さんや子供」がいた場合は、裁判によって慰謝料請求をすることも可能となります。
今回は、そんなショッキングな出来事に悩まれている皆さんに、法律に沿った対処法などをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
「結婚していること」を隠して異性と交際するのは、法律的にNGです。
平成18年に東京地裁で出された判決では、「結婚できる見込みがないのに、真実を隠して交際をしていた」という人に対して、160万円近くの慰謝料請求が確定しています。
不倫や浮気をする既婚者は「バレなければ大丈夫!」という過信があるものですが、その嘘が発覚した時に、「自分の家族に迷惑がかかること」を知っておくべきだと言えるでしょう。
離婚経験者の中には、スムーズに再婚に漕ぎ付くために、「子供がいることを隠す人」も多く存在しています。
相手がしていることが「詐欺」に該当する場合は、「騙されていることが発覚した日から3ヵ月以内」であれば、婚姻の取り消しが可能となりますので、どうしても相手を許せないという方は、弁護士が在籍している法律事務所に相談をしてみてください。
婚姻をする際には「両者に隠し事がないこと」が基本となりますが、相手の言動や行動に怪しい点がある場合は、探偵に結婚調査を依頼するのもおすすめです。
「子供がいること」の発覚から3ヵ月以上経つと、「離婚はできても、婚姻の取り消しはできない」という状態となってしまいます。
この段階でできることは、非のある相手に対して「離婚」と「慰謝料」の請求だけとなりますので、探偵事務所を上手に活用して「慰謝料請求に繋がる証拠」を収集するようにしてください。
離婚に関する依頼は「弁護士や司法書士」だけではなく、相手の身辺調査を行ってくれる「探偵や興信所」でも対応可能となっています。
子供や奥さんの存在を隠して交際を続けている相手には、きちんとした証拠さえつかめば慰謝料請求が可能と言えそうです。
既に入籍してしまっている場合は、「3ヵ月」という期間が婚姻の取り消しのタイムリミットとなりますので、早めに探偵事務所に相談をして、自分が有利になる証拠を収集するようにしてください。
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