配偶者からDVを受けていた場合、接近禁止命令と呼ばれる保護命令を受けることができます。
ここでは接近禁止命令についてまとめてみましょう。
接近禁止命令は、配偶者からの暴力の防止、被害者の保護等に関する法律(DV防止法)で定められている保護命令の1つです。
身体的暴力、生命や身体に対する脅迫をしてくる配偶者の接近を禁止することができる非常に大切な制度になります。
日本で実際に接近禁止命令を利用している人は、毎年2000人以上いるといわれています。
毎年2000人以上の人が、暴力や脅迫の脅迫から逃げているのです。
接近禁止命令は配偶者を6ヶ月間接近させないようにする命令で、身辺の付きまとい、住宅・勤務先・常在している周辺へのうろつきなどの行為を禁止できます。
ただメールや電話での接触に関しては禁止できません。
さらに、接近禁止命令は申し立て本人のみに有効なので、子供への接近、実家への押しかけなどに対して禁止できないのです。
接近禁止命令の申し立てをするためには事前準備が必要です。
DVセンターや警察に相談しなければなりません。
相談経験がない場合には、公正役場に行って宣誓供述書を作成します。
接近禁止命令の申し立ては、申し立て人もしくは相手方の住居地、暴力・脅迫が行われた場所を管轄している裁判所に申し立てします。
申し立て書のほか、戸籍謄本、住民票、相手と同棲している事実を証明する資料(婚姻関係にない場合)、身体的暴力・脅迫されていた証拠など必要な書類を準備しましょう。
口頭弁論・審問が行われ、接近禁止命令を発令します。
接近禁止命令は基本的に口頭弁論や審問の際に直接言い渡されるのですが、相手が来なかった場合には、書留送達で相手宅に決定書が送られます。
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