婚約をしていたにも関わらず、結婚を取りやめ婚約破棄をした場合、慰謝料は発生するのでしょうか?
ここでは婚約破棄で慰謝料が発生する場合についてまとめてみましょう。
婚約破棄をした正当な理由がない場合、婚約破棄した側は、相手側に対して債務不履行の責任を負うことになります。
そのため、婚約破棄が原因となり、婚約相手が財産上、もしくは精神上の損害を受けた場合には、賠償金を支払わなければなりません。
つまり婚約破棄では正当事由があるかどうか?が慰謝料が発生するかどうかのポイントになるのです。
男女間で婚約が成立している場合、2人は将来に婚姻届を提出して夫婦になることに向けて努力しなければなりません。
婚約は周囲にも婚姻する予定を公表しているわけですから、社会的にも結婚しているという契約をしているととらえられるでしょう。
そのため、一方的に理由もなく婚約破棄することは男女間のトラブルになり、法律上では債務不履行による損害賠償責任が生じるのです。
婚約をしていたにも関わらず相手側に落ち度がなく、埠頭に婚約を破棄されれば相手に対して損害賠償を請求できます。
損害賠償の対象としては、婚姻に向けた準備費用、婚約指輪などの購入費用だけではなく、婚姻への期待を裏切られた精神的苦痛に対する慰謝料も請求できるのです。
正当事由としては、婚約者の不貞行為、家庭内暴力、侮辱行為、失業など経済的な事情の変化などがあります。
また、重要な事実に関する虚偽(国籍を偽っていたなど)、回復困難な病気、相手の合意がある場合も正当事由に該当します。
婚約者と性格が合わないと感じた、別の異性の性的関係による婚約破棄、親戚から結婚を止められた、明確な理由のない婚約破棄などの理由では正当事由には認められません。
正当事由の有無に関しては、さまざまな事情を総合的に考慮して判断するため、少しの事情の違いで結論が変わることがよくあります。
その判断には過去の裁判例などに基づく専門的な知識や経験などが要求されるでしょう。
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