夫が風俗通いをしていると知ったときは、とてもショックを受けることと同時に、浮気されたと思うことも多くあります。
しかし法的には浮気として判断されるのでしょうか?
実際のところは浮気と判断するかどうかよりも、民法第770条により不貞行為をしていることが証明されるので、離婚する意思があるときは訴えられるネタになると解釈できます。
夫婦は配偶者以外の異性と不貞行為をしてはいけない決まりなので、風俗も内容によっては不貞行為になり得るといえます。
しかし事実上、デリヘルとソープでは扱いが違うので、その点が風俗という大きなくくり方では難しいといえます。
男性が風俗の中でもソープにしょっちゅう通っている、月に3回4回と通っているという場合は、浮気というよりも不貞行為をしていると判断しやすくなるといえます。
風俗そのものに関しては夫が恋愛感情をこめて通っていたとしても、相手は性サービスのプロであり、お客さんとのやり取りはほとんど営業上のものです。
この点から見ても、浮気をしているかどうかで判断することは難しく、夫にその気があっても性サービスのプロに通っているだけの状態も多くあります。
夫の風俗通いを知ったときは、誰でも少なからずショックを受けます。
精神的苦痛を受けたからといって慰謝料を請求するには少々難しく、夫と風俗嬢の関係性を明らかにする必要がでてくることもあるといえます。
風俗というのはそもそも、性サービスを売りにしている商売ですので、男性陣はその風俗嬢に好意を抱くこともよくありますが、風俗嬢側はサービスの一環、営業の手口として考えていることがほとんどです。
サービスの性質上、多くの男性から人気があることは、自分の利益になりますので皆必死な部分もあります。
そういった意味では不特定多数の風俗嬢を相手に、風俗通いをしている夫にはなかなか慰謝料請求とはならないでしょう。
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